十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(118)十勝を中心に相続の相談を承っております
現金による相続税の納付が困難な場合、
相続税を物によって納付する「物納」が認められています。
国税は、金銭で納付することが原則ですが、
相続税に限っては、延納によっても金銭で納付することが困難とする事由がある場合には、
物納が認められています。
ただし、そのための条件は厳格です。
以下のすべての要件を満たしている場合に、物納の許可を受けることができます。
[ 物納の要件 ]
① 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、
かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
② 物納申請財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、
次に掲げる財産および順位(1から5の順)で、その所在が日本国内にあること。
<第1順位>
1 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
2 不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
<第2順位>
3 非上場株式等
4 非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
<第3順位>
5 動産
③ 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであることおよび
物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。
④ 物納しようとする相続税の納期限または納付すべき日(物納申請期限)までに、
物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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