十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
相続財産の多くが「自宅」などで、現金による相続税の納付が困難な場合、
相続税を物によって納付する「物納」が認められています。
その名のとおり「現金の代わりに相続した財産そのものを納付する」ということです。
国税は、金銭で納付することが原則ですが、
相続税に限っては、延納によっても金銭で納付することが困難とする事由がある場合には、
納税者の申請により、納付が困難とする金額を限度として
一定の相続財産による物納が認められています。
ただし、そのための条件は厳格です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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