十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
農地を相続する場合、納税が猶予されます。
「農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例」
農業を営んでいた被相続人または特定貸付け等を行っていた被相続人から
農地等を相続や遺贈によって取得し、
農業を営む場合または特定貸付け等を行う場合には、
取得した農地等の価額のうち農業投資価格を超える部分に対する相続税額は、
その納税が猶予されます。
この特例は、相続により取得した農地等について
相続人が農業の継続または特定貸付け等を行っている場合に限り、受けられる制度です。
農業投資価格は、農地として取引される価格のことをいい、
国税庁の「路線価図・評価倍率表」で確認することができます。
なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した農地等については、
この特例の適用を受けることはできません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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