十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(109)十勝を中心に相続の相談を承っております
特定居住用宅地等の取扱いについて改正が行われ、
二世帯住宅を建てることで土地の評価額を下げることができます。
平成26年1月1日以後に相続開始があった場合には、
被相続人と親族が居住するいわゆる「二世帯住宅」の宅地等について、
二世帯住宅が構造上区分された住居であっても、
区分所有建物登記がされている建物を除き、
一定の要件を満たすものである場合には、その敷地全体について特例の適用が可能です。
適用要件は、被相続人の配偶者、
被相続人居住用の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族、
上記②以外の親族が対象となります。
被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族 とは、
簡単に言うと「被相続人と同居していた親族」で、
以下の①から③に該当する場合で、かつ、④及び⑤の要件を満たす人となります。
①相続開始の時において、被相続人若しくは取得者が日本国内に住所を有していたこと、
または、取得者が日本国内に住所を有しない場合で日本国籍を有していること
②被相続人に配偶者がいないこと
③被相続人に、相続開始の直前において
その被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で
その被相続人の相続人である人がいないこと
④相続開始前3年以内に日本国内にある取得者又は
取得者の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと
⑤その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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