十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
小規模宅地等の特例「特定居住用宅地等」の適用要件では、
被相続人の配偶者および被相続人の居住用の建物に居住していた親族以外の親族は、
相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても
所有していたことがないこと とされ、
所有者である被相続人と別居し、相続人が持ち家を持っている場合は、
評価額を下げることができませんでした。
特定居住用宅地等の取扱いについて改正が行われ、
二世帯住宅を建てることで土地の評価額を下げることができます。
平成26年1月1日以後に相続開始があった場合には、
被相続人と親族が居住するいわゆる「二世帯住宅」の宅地等について、
二世帯住宅が構造上区分された住居であっても、
区分所有建物登記がされている建物を除き、 一定の要件を満たすものである場合には、
その敷地全体について特例の適用ができます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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