十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
小規模宅地等の特例とは、
被相続人が事業の用または居住の用に供されていた宅地などのうち一定のものがある場合には、
その宅地などのうち一定の面積までの部分について、相続税評価額を減額する制度です。
この特定は、適用条件を満たせば減税ができるため、
地価が高ければ高いほど、減税の効果も高いということになります。
ちなみに、広い土地を相続した場合、
その広い土地を宅地として売却することできないことから
「広大地」に該当すれば、評価額を下げることができます。
広大地とは、その土地のエリアの標準的な宅地の地積に対して
著しく地積が広大な宅地のことをいいます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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