十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(104)十勝を中心に相続の相談を承っております
小規模宅地等の特例とは、
被相続人が事業の用または居住の用に供されていた宅地などのうち一定のものがある場合には、
その宅地などのうち一定の面積までの部分について、相続税評価額を減額する制度です。
小規模宅地等の特例の対象となる、
特定居住用宅地等、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、貸付事業用宅地等
の要件を満たす宅地であれば、その評価額から減額を受けることが可能です。
それぞれ適用される宅地の限度面積や減額される割合は以下のとおりです。
・被相続人等の事業の用に供されていた宅地等
【貸付事業以外の事業用の宅地等】
① 特定事業用宅地等に該当する宅地等 80%(限度面積:400㎡)
【貸付事業用の宅地等】
一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く。)用の宅地等
② 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 80%(限度面積:400㎡)
③ 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 50%(限度面積:200㎡)
一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等
④ 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 50%(限度面積:200㎡)
被相続人等の貸付事業用の宅地等
⑤ 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 50%(限度面積:200㎡)
・被相続人等の居住の用に供されていた宅地等
⑥ 特定居住用宅地等に該当する宅地等 80%(限度面積:330㎡)
そのほか、適用を受けるには細かな要件があります。
適用を受けられるのか見極めが難しい場合、税理士を紹介いたします。
お気軽に、十勝相続センターへご相談ください。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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