十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
小規模宅地等の特例とは、
被相続人が事業の用または居住の用に供されていた宅地などのうち一定のものがある場合には、
その宅地などのうち一定の面積までの部分について、相続税評価額を減額する制度です。
貸付事業用宅地等の要件は、
相続開始の直前において被相続人等の事業
(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業に限りる。)をしていた宅地等で、
当該宅地等を相続また遺贈により取得したものをいい、
以下の要件のすべてに該当しなければなりません。
・被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等
【事業承継要件】
その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、
その申告期限までその貸付事業を行っていること。
【保有継続要件】
その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
・被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等
【事業継続要件】
相続開始前から相続税の申告期限まで、その宅地等に係る貸付事業を行っていること。
【保有継続要件】
その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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