十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
小規模宅地等の特例とは、
被相続人が事業の用または居住の用に供されていた宅地などのうち一定のものがある場合には、
その宅地などのうち一定の面積までの部分について、相続税評価額を減額する制度です。
特定同族会社事業用宅地等の要件は、
相続開始の直前から相続税の申告期限まで
被相続人の同族会社などの一定の法人の事業
(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業を除く。)をしていた宅地等で、
当該宅地等を相続また遺贈により取得したものをいい、
以下の要件のすべてに該当しなければなりません。
・一定の法人の事業の用に供されていた宅地等
【法人役員要件】
相続税の申告期限において
その法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員(清算人を除きます。)をいう。)であること。
【保有継続要件】
その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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