十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます【十勝を中心に相続の相談...
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2023/11/29
前回ご紹介した「小規模宅地等の特例」について、もう少しお話します。
小規模宅地等の特例とは、
被相続人が事業の用または居住の用に供されていた宅地などのうち一定のものがある場合には、
その宅地などのうち一定の面積までの部分について、相続税評価額を減額する制度です。
特例が適用できるのは『宅地』です。
「宅地」以外はこの特例を利用することができません。
この特例の対象となる宅地等は、以下のいずれかに該当するものであることが必要です。
・特定居住用宅地等
・特定事業用宅地等
・特定同族会社事業用宅地等
・貸付事業用宅地等
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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