十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
土地の一部が崖になっているような宅地は、
通常の用途に使用することができる宅地に比べ減価があると認めら、
がけ地補正を行います。
『がけ地補正率』が適用されるがけ地などを有する宅地とは、
平たん部分とがけ地部分などが一体となっている宅地をいい、
平たん部分である宅地とそれ以外の部分(山林、雑種地など)を
別の評価単位として評価すべき場合は、該当しません。
がけ地などで通常の用途に使用することができないと認められる部分を有する宅地の価額は、
その宅地のうち、がけ地などの部分が「がけ地などでない」とした場合の価額に、
がけ地補正率を乗じて計算した価額によって評価します。
なお、がけ地補正の程度はがけ地の方角によっても異なります。
がけ地などになってい部分が北側の場合と南側の場合では、
北側にがけ地などがある土地の方がより多く評価額を下げることができます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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