十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
実際の土地は、間口(道路と土地が接している部分)が狭い、
土地の形がいびつ、道路と接していない、
斜面(崖)が含まれている場合があります。
土地の一部が崖になっているような宅地は、
通常の用途に使用することができる宅地に比べ減価があると認めら、
がけ地補正を行います。
がけ地等を有する宅地とは、
平たん部分とがけ地部分などが一体となっている宅地をいいます。
『がけ地補正率』が適用されるがけ地などを有する宅地とは、
平たん部分とがけ地部分などが一体となっている宅地をいい、
平たん部分である宅地とそれ以外の部分(山林、雑種地など)を
別の評価単位として評価すべき場合は、該当しません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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