十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(94)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2022/08/11
相続
細い路地を通った先に奥まった土地を旗竿のような形をしている旗竿地🏁。
間口が2m以下の場合、その土地には新しく建物を建てることができません。
建築基準法では、建物を建てるには幅4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければならず、
例外を設け、幅4m未満であっても「建築基準法上の道路とみなす」としています。
これを「2項道路」や「みなし道路」と呼ばれています。
2項道路に指定された場合、建築基準法上の道路として制限を受けることになります。
現時点では幅4m未満でも、将来的には幅4mを確保する必要があります。
間口が道路に対して2m以上接していても、その道路の幅が4m未満の場合は、
新たに建物を建てるために「セットバック」が必要になります。
セットバックとは、道路幅を4mに広げるため、
建物を道路の境界線から後退させて建てることをいい、
道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させるため、その分、土地が減ってしまいます。
このような土地の買い手を見つけるのが難しいので、土地の評価額を下げることができるのです。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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