十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(93)十勝を中心に相続の相談を承っております
細い路地を通った先に奥まった土地を旗竿のような形をしている旗竿地🏁。
旗竿地は、道路に接していない場合や
道路に接していても建築法上認められた幅の間口が道路に接していない場合があります。
間口が2m以下の場合、その土地には新しく建物を建てることができません。
現行の建築基準法には、
建物を建てるには幅4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければなりません。
しかし、この建築基準法は昭和25年にできたものです。
これより前に建てた建物は、幅4m未満の道路に面しているものが多く、
例外を設け、幅4m未満であっても「建築基準法上の道路とみなす」としています。
これを「2項道路」や「みなし道路」と呼ばれています。
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【抜 粋】
建築基準法第42条 道路の定義
2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は
第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正により
この章の規定が適用されるに至つた際
現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、
特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、
その中心線からの水平距離2メートル(同項の規定により指定された区域内においては、
3メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、
2メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。
ただし、当該道がその中心線からの水平距離2メートル未満で
崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、
当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に
水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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