十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
【路線価方式の計式】
路線価 × 奥行価格補正率 × 土地の面積
土地が2つ以上の道路に面している土地があった場合、
(細かい補正率の計算を別とすれば、)高い方の路線価で計算します。
角地のように2つの道路に接している土地も、高い方の路線価で計算します。
この土地の評価額を下げるため、土地を2つに分ける方法があります。
『分筆登記』といって、登記簿上にある1つの土地を複数に分けて登記をします。
1つで登記されている土地を2つに分けてそれぞれの道路の路線価で計算することで、
不動産の評価額を下げることができます。
もちろん、分筆すると土地が小さくなります。
小さな土地を売却する場合、安値になってしまうため、
分筆する前の大きな土地をそのまま売却した方が節税分を考慮してもお得だった
という場合もあります。
また、分筆登記を行うにも費用がかかりますので、十分に検討する必要があります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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