十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(100)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2022/08/20
不動産は「一物四価(五価)」といって、さまざまな価格が設定されています。
相続税(贈与税も含む)の評価額は、土地については「路線価」から算出されます。
土地の評価額については「路線価方式」といい、
簡単な計算は 路線価 × 土地の面積 で行えます。
路線価方式は、主に市街地の土地の評価額を計算するときに用いられます。
市街地以外で、道路が通っていない地域の土地は、
毎年支払う固定資産税の評価額に、一定の倍率をかけて計算する「倍率方式」で行えます。
土地の固定資産税評価額 × 国税庁が場所ごとに定める評価倍率
なお、建物の評価額については、一般的には固定資産税の評価額で評価し、
土地と建物の評価額を足したものを不動産の評価額なります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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