十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(87)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/08/01
相続


遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのか)を記載し、

法的な効力をもつ書類のことです。

一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。



・秘密証書遺言


 『遺言内容を誰にも知られたくないが、遺言の所在は確実にしたい』という場合に

 活用されているのが秘密証書遺言です。


 秘密証書遺言は、誰にも内容を知られずに遺言書の所在を確実にでき、

 遺言書をすべて自書である必要はありませんが、

 遺言者自身が保管するため、紛失したり、隠匿・改ざんされてしまう危険性がないとはいえません。

 また、遺言書を開封するには、自筆証書遺言の場合と同じく、

 家庭裁判所の検認手続きが必要ですし、

 遺言書の内容に法律的な不備があると無効になってしまう可能性もあります。

 もちろん公証役場にて証明してもらうので手数料もかかります。


 秘密証書遺言は手間と費用がかかるため、

 実際にもほとんど利用されていないのが現状です。


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 民法第970条  秘密証書遺言

 

 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
 二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
 三 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、

   自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
 四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、

   遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

 

 2 第968条第3項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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