十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのか)を記載し、
法的な効力をもつ書類のことです。
一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。
・公正証書遺言
公正証書遺言を作成するには、時間とお金がかかりますが、
複雑な内容でも、法律的にきちんと整理した内容の遺言書を作成でき、
民法上、遺言書の形式等の不備で遺言が無効になるおそれもありません。
また、自筆証書遺言は、財産目録以外は全文を自書しなければなりませんが、
公正証書遺言は、遺言者の口述に基づき公証人よって作成されるため、 遺言者の自書が不要です。
遺言書の変造・偽造や紛失のおそれがなく、相続開始後すぐに相続財産を分けることができます。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。
ただし、公正証書遺言を作成した後に、自筆証書遺言が作られていれば、
新しい遺言の方が優先されます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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