十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(80)十勝を中心に相続の相談を承っております
遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのか)を記載し、
法的な効力をもつ書類のことです。
一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。
・公正証書遺言
公正証書遺言を作成するには、時間とお金がかかります。
公正証書遺言の手数料は、公証役場と公証人に支払います。
公証人の手数料は、財産の額や法定相続人の数によって変わります。
具体的な手数料の算出方法は、
財産の相続はたは遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出します。
これを公証人手数料令という政令で法定れた「手数料算出の基準」に当てはめて、
その価額に対応する手数料額に、これらの手数料額を合算して、
当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。
なお、 全体の財産が1億円以下のときは、「遺言加算」といって、
算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。
さらに、遺言公正証書は、通常、原本、正本および謄本を各1部作成します。
原本は、公証役場で保管し、正本及び謄本は、遺言者に交付するためその手数料が必要になります。
遺言者が、高齢・病気などで体調が悪かったりして公証役場に出向くことが難しい場合は、
公証人を自宅・病院・老人ホームなどへ呼ぶこともできますが、
手数料が加算されたり、公証人の日当、現地までの交通費がかかります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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