十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(79)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2022/07/22
相続
遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのか)を記載し、
法的な効力をもつ書類のことです。
一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。
・公正証書遺言
公正証書遺言を作成するには、時間とお金がかかります。
財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、
固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書が別途必要です。
さらに、公正証書遺言をする場合には、証人2名の立会いが義務づけられています。
証人2名は、未成年者や成年被後見人、推定相続人(相続人になる可能性がある方)、
遺贈を受ける者、推定相続人及び遺贈を受ける者の配偶者及び直系血族など、
遺言者と深い関係がある方は証人になることができません。
証人は、遺言者が準備しますので、
証人予定者の氏名、住所、生年月日及び職業を確認しておきましょう。
証人は公証役場へ出向き、その証人2名が立会いのもと、
遺言者の口述に基づき公証人によって公正証書遺言が作成されます。
なお、証人をみつけることが難しい場合、
司法書士、行政書士、弁護士などに依頼することはもちろん、
公証役場に紹介してもらうことができます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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