十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのか)を記載し、
法的な効力をもつ書類のことです。
一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。
・公正証書遺言
公正証書遺言は、「公証人」によって作成される遺言書です。
遺言者は、公証役場へ出向き、証人2名が立会いのもと、
口述に基づき公証人によって遺言書が作成されます。
遺言者の体調が悪かったりして公証役場へ出向くことが難しい場合は、
別途料金がかかりますが、公証人を自宅や病院へ呼ぶことも可能です。
遺言書の原本は公証役場にて保管されるため、
遺言書の紛失、変造・偽造の恐れはありません。
相続発生後、全国の公証役場にて被相続人(遺言者)の氏名・必要書類等があれば、
遺言書の検索もできます。
また、自筆証書遺言で必要だった家庭裁判所の検認は不要です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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