十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(76)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/07/19
相続


遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのか)を記載し、

法的な効力をもつ書類のことです。

一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。



・自筆証書遺言

 

 『遺言事項』の種類について、主なものは次のとおりです。

 

  ⒂ 一般財団法人を設立する意思の表示


  遺言によって一般社団法人を設立する意思表示を記載することもできます。

  

  遺言によって一般社団法人を設立する場合には、

  遺言者は、遺言に一般財団法人の定款(最重要規則の必要事項)を

  遺言事項として記載するとともに、

  相対的または任意的記載事項を具体的に記載します。


  また、遺言執行者が必要になるので、忘れずに指定しましょう。



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 【抜 粋】


 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律



 第152条 定款の作成


  2 設立者は、遺言で、次条第一項各号に掲げる事項及び第154条に規定する事項を定めて

  一般財団法人を設立する意思を表示することができる。

  この場合においては、遺言執行者は、当該遺言の効力が生じた後、遅滞なく、

  当該遺言で定めた事項を記載した定款を作成し、

  これに署名し、又は記名押印しなければならない。


 


 第153条 定款の記載又は記録事項

 

  一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
  一 目的
  二 名称
  三 主たる事務所の所在地
  四 設立者の氏名又は名称及び住所
  五 設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは、各設立者)が

    拠出をする財産及びその価額
  六 設立時評議員(一般財団法人の設立に際して評議員となる者をいう。)、

    設立時理事(一般財団法人の設立に際して理事となる者をいう。)及び

    設立時監事(一般財団法人の設立に際して監事となる者をいう。)の選任に関する事項

  七 設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人

    (会計監査人を置く一般財団法人又はこの法律の規定により

    会計監査人を置かなければならない一般財団法人をいう。)であるときは、

    設立時会計監査人(一般財団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。)の

    選任に関する事項

  八 評議員の選任及び解任の方法

  九 公告方法

  十 事業年度




 第154条 

 

  前条第一項各号に掲げる事項のほか、一般財団法人の定款には、

  この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及び

  その他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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