十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(75)十勝を中心に相続の相談を承っております
遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのか)を記載し、
法的な効力をもつ書類のことです。
一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。
・自筆証書遺言
『遺言事項』の種類について、主なものは次のとおりです。
⒁-4 生命保険の保険金受取人の変更
遺言によって生命保険金の受取人を変更することができます。
相続発生後、保険契約者(遺言者)の相続人が保険会社に通知しなければ、
保険受取人の変更を保険会社に対して対抗することができず、また、被保険者の同意が必要です。
遺言による保険金の受取人の変更は、
特別の事情がない限り、生前に受取人の変更をすることが確実です。
トラブルを防止するための対策として、
⑴ 偽造・変造、紛失などのリスクを避けるため、公正証書遺言を作成すること
⑵ 「遺言執行者」を指定しておくこと
遺言執行者は遺言書の内容を実行する者であり、
相続人は、遺言執行者の相続財産の処分など遺言の執行を妨げるべき行為は禁止されています。
遺言によって保険金の受取人を変更したい場合は、
新旧受取人や他の相続人を巻き込み、トラブルに発展するリスクがあるため
やはり、生前に変更しておいた方がいいでしょう。
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【抜 粋】
民法第1012条 遺言執行者の権利義務
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、
相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
民法第1013条 遺言の執行の妨害行為の禁止
遺言執行者がある場合には、
相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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