十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(71)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/07/13
相続


遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのか)を記載し、

法的な効力をもつ書類のことです。

一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。



・自筆証書遺言

 

 『遺言事項』の種類について、主なものは次のとおりです。

 

  ⒀ 祭祀主宰者の指定


  家系図などの歴代の祖先からの血縁関係や系統関係などの情報を書き記したもの、

  仏像、位牌、霊位、仏壇、十字架などや遺骨などが埋葬されている墓石・墓標、埋棺、霊屋を

  「祭祀財産」といいます。


  祭祀財産は相続財産から切り離して、

  「祭祀主宰者」と指定されたものが祭祀財産を承継します。


  祭祀主宰者は被相続人が指定したものが最優先され、

  遺言により祭祀主宰者を指定した場合は、指定を受けた者が祭祀主宰者となります。


  被相続人の指定がない場合は、相続人間で協議をして祭祀承継者を決めることになります。

  しかし、葬儀の方式や遺骨を引き取る者について協議がまとまらず、

  祭祀主宰者が決められないこともあります。
  この場合、最終的には家庭裁判所が『祭祀主宰者』を決める手続を行います。



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  民法第896条  相続の一般的効力


  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

  ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。




  民法第897条  祭祀に関する権利の承継


  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、

  慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。

  ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。


  2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、

  同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。



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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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