十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(70)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/07/12
相続

遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのか)を記載し、

法的な効力をもつ書類のことです。

一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。



・自筆証書遺言

 

 『遺言事項』の種類について、主なものは次のとおりです。

 

  ⑿-2 信託の設定


  信託とは、自分(委託者)の財産を信頼できる人(受託者)に託して、

  自分が定めた目的に沿って運用・管理してもらう制度です。

  「遺言」によっても設定することができます。


  遺言によって信託をするには、信託に必要となる事項を遺言事項に記載します。 

  

  遺言で信託をする場合は、一般的な信託契約とは異なり、

  事前の受託者の同意は必ずしも必要ではありません。

  しかし、遺言の効力が生じた後(委託者・遺言者が死亡した後)、

  受託者に指定をされた者はその就任を拒否することができるため、

  事前に受託者に対する説明を行い、就任に関する了承を得ておくことをおすすめします。



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【抜 粋】


 信託法第5条  遺言信託における信託の引受けの催告

 

 第3条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合において、

 当該遺言に受託者となるべき者を指定する定めがあるときは、

 利害関係人は、受託者となるべき者として指定された者に対し、相当の期間を定めて、

 その期間内に信託の引受けをするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。

 ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件が成就し、

 又は当該始期が到来した後に限る。 

 

 2 前項の規定による催告があった場合において、

 受託者となるべき者として指定された者は、

 同項の期間内に委託者の相続人に対し確答をしないときは、

 信託の引受けをしなかったものとみなす。


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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