十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(68)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/07/09
相続


遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのか)を記載し、

法的な効力をもつ書類のことです。

一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。



・自筆証書遺言

 

 『遺言事項』の種類について、主なものは次のとおりです。

 

  ⑾-3 認知

  

  認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)に、

  父親が、自分の子であることを認めることをいいます。

  認知は生前でもできますが、何らかの事情により生前の認知ができない場合は

  遺言による認知は、民法により認められています。



  遺言で認知した場合(遺言認知)、認知した子に相続させる財産も記載しましょう。  

  もし遺言書がなければ、相続財産の分割について、相続人全員での協議となります。
  せっかく遺言書で認知しても、相続させる財産や分割方法などの記載がなければ、

  遺産分割協議を行わなければならず、相続人間で揉める可能性は高くなるでしょう。

  ※なお、遺言書を作成する際には「遺留分」にご注意ください。




次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪

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