十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(64)十勝を中心に相続の相談を承っております
遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのか)を記載し、
法的な効力をもつ書類のことです。
一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。
・自筆証書遺言
『遺言事項』の種類について、主なものは次のとおりです。
⑽-4 未成年後見人・未成年後見監督人の指定
未成年者の利益を保護するため、未成年後見人が選任され、
未成年後年人は、未成年者にかわって契約などの法律行為や財産管理をする権限を持っています。
⑵ 遺言書に未成年後見人の指定がない場合、
未成年者本人またはその親族や利害関係人が家庭裁判所に申立てを行い、
未成年後見人を選任してもらう場合、
必要な書類を揃えて家庭裁判所へ申立てを行います。
家庭裁判所は、未成年者の年齢、心身の状態ならびに生活および財産状況、
未成年後見人となる者の職業および経歴並びに未成年者との利害関係の有無、
未成年者の意見、その他の一切の事情が考慮されます。
家庭裁判所によって選任された未成年後見人は、
家庭裁判所の管理の下で、定期的に財産管理の報告などを行わなければなりません。
家庭裁判所がきちんと判断してくる一方で、未成年後見人の事務の負担が大きくなります。
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【抜 粋】
民法第847条 未成年後見人の選任
2 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、
前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、
更に未成年後見人を選任することができる。
3 未成年後見人を選任するには、
未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、
未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無
(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びに
その法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、
未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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