十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(60)十勝を中心に相続の相談を承っております
遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのか)を記載し、
法的な効力をもつ書類のことです。
一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。
・自筆証書遺言
『遺言事項』の種類について、主なものは次のとおりです。
⑼-3 遺言執行者の指定又は指定の委託
遺言執行者は、遺言の内容を実行する者のことをいいます。
遺言執行者は、遺言者が遺言書で ⑴遺言執行人を指定する方法 または、
⑵遺言執行者の指定を第三者に委託し、その者に指定してもらう方法があります。
未成年者または破産者でなければ、誰でも遺言執行者になれます。
しかし、相続人を遺言執行者に選任した場合、
相続人間でトラブルになる可能性もあるでしょう。
そこで、上記⑵のとおり、遺言書で遺言執行者の指定はしないで、
第三者に「遺言執行者を決めてもらう」方法があります。
遺言書では遺言執行者を決めてもらう人だけを指定し、
相続が発生した時に、遺言執行者としてふさわし人を決めてもらうことができます。
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民法第1009条 遺言執行者の欠格事由
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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