十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(57)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/06/28
相続


遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのか)を記載し、

法的な効力をもつ書類のことです。

一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。



・自筆証書遺言

 

 『遺言事項』の種類について、主なものは次のとおりです。

 

  ⑻ 特別受益の持ち戻しの免除

  

  特別受益(相続人の中に、亡くなった方(被相続人)から生前贈与・遺贈を受けた方がいる場合、

  その相続人が受けた利益のこと。)を受けていた相続人がいる場合、

  「特別受益の持戻し(相続人が受けた特別受益となる生前贈与・遺贈分を

  相続財産に加えること。)」についてまったく考慮せずに遺産分割を行った場合、

  当然、相続人間で不公平が生じます。

  この不公平を回避する制度として「特別受益の持戻し(民法第903条第1項)」があります。


  しかし、状況によっては、

  「特別受益を受けた相続人にはどうしても多く遺産を残したい。」

  と希望することもあるでしょう。


  そこで、遺言書で特別受益の持ち戻しの免除の指示、

  たとえば『特別受益となる生前贈与・遺贈を遺産に加えないこととする』などの

  意思表示をすることによって、

  相続時の遺産分割で特別受益の持戻しにはなりません。


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  民法第903条  特別受益者の相続分


  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため

  若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、

  被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に

  その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、

  第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中から

  その遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。


  2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、

  受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。


  3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。


  4 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、

  その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、

  当該被相続人は、その遺贈又は贈与について

  第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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