十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(54)十勝を中心に相続の相談を承っております
遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのか)を記載し、
法的な効力をもつ書類のことです。
一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。
・自筆証書遺言
『遺言事項』の種類について、主なものは次のとおりです。
⑺-1 推定相続人の廃除または廃除の取消し
遺言書で相続人を減らすことができ、これを推定相続人の廃除といいます。
遺言書のなかで推定相続人を廃除することを記載した場合、
遺言執行者は、被相続人の死後すぐに、
家庭裁判所へその相続人の廃除請求を行わなければなりません。
なお、家庭裁判所によってその相続人の廃除が決定した場合、
その相続人は被相続人が死亡したとき遡り、
既に相続人から廃除されたいてものとして扱われます。
廃除が認められた場合、審判確定の日から10日以内に
区市役所または町村役場に廃除届を提出する必要があります。
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民法第893条 遺言による推定相続人の廃除
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、
遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、
その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。
この場合において、その推定相続人の廃除は、
被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
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※ 推定相続人の廃除請求は遺言執行者に許されている行為のひとつです。
遺言書に遺言執行者の指定がない場合は、
遺言者が亡くなった後、相続人のほかに「利害関係人(受贈者や債権者など)」は、
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ『遺言執行者選任申立』を行うことができます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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