十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(53)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2022/06/22
相続
遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのか)を記載し、
法的な効力をもつ書類のことです。
一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。
・自筆証書遺言
『遺言事項』の種類について、主なものは次のとおりです。
⑹-3 遺贈
遺言書で遺産のすべてまたは一部を、無償または負担を付してあげる(譲渡する)ことをいいます。
遺贈は『特定遺贈』・『包括遺贈』があります。
包括遺贈とは、特定の財産を指定しないで遺贈することです。
言い換えると、財産全体に対する割合を指定して遺贈することができます。
たとえば、「全相続財産の3分の1を△△に遺贈する」などです。
包括遺贈は、
被相続人の借金などのマイナスの財産がある場合には、
これらも包括遺贈の割合に従って引き継がなければなりません。
また、具体的にどの財産を承継するかが決まっていないため、
包括受遺者は遺産分割協議に参加する必要があります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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