十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(50)十勝を中心に相続の相談を承っております
遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのか)を記載し、
法的な効力をもつ書類のことです。
一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。
・自筆証書遺言
『遺言事項』の種類について、主なものは次のとおりです。
⑸-2 遺留分侵害額請求方法の定め
遺言者が誰にどのように相続(遺贈)するかは、原則として、遺言者の意思を尊重します。
しかし、法律上、最低限度の遺産の取得分(遺留分)を一定の法定相続人に保障しており、
遺留分を侵害された相続人は、遺留分の返還を求めることができます。
遺留分侵害額の負担者は、
原則として、先に受遺者(遺贈を受けた人)、
次に受贈者(生前贈与を受けた人)の順番で負担します。
また、遺留分の負担が同順位のものが複数存在するということもあります。
受遺者が複数いる場合や同時に生前贈与を受けた受贈者が複数いる場合には、
原則として、対象の価額の割合に応じて負担しますが、
遺言によって遺留分の負担者の順位を指定することができます。
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【抜 粋】
民法第1047条 受遺者又は受贈者の負担額
受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、
遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継
又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)
又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。
以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、
当該価額から第1042条の規定による遺留分として
当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合において
その贈与が同時にされたものであるときは、
受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、
後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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