十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(47)十勝を中心に相続の相談を承っております
遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのか)を記載し、
法的な効力をもつ書類のことです。
一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。
・自筆証書遺言
『遺言事項』の種類について、主なものは次のとおりです。
⑷-3 遺産分割における担保責任
相続人が複数いる場合、それぞれの共同相続人の公平性を確保するため、
他の共同相続人に対して相続財産の担保責任が課されますが、
この担保責任を排除または変更するという意思表示をすることができます。
遺産分割により取得した債権が、債務不履行により損害を受けた場合には、
他の共同相続人には、相続分に応じて補償する責任があります。
⑷-1(民法第911条)、⑷-2(民法第912条)において
担保責任を負う共同相続人のうち、資力不足で支払えない者は、
残りの共同相続人が、相続分に応じて分担する責任があります。
ただし、求償者に過失がある場合、
他の共同相続人にその分の請求をすることはできません。
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民法第913条 資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担
担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、
その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、
それぞれその相続分に応じて分担する。
ただし、求償者に過失があるときは、
他の共同相続人に対して分担を請求することができない。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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