十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(46)十勝を中心に相続の相談を承っております
遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのか)を記載し、
法的な効力をもつ書類のことです。
一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。
・自筆証書遺言
『遺言事項』の種類について、主なものは次のとおりです。
⑷-2 遺産分割における担保責任
相続人が複数いる場合、それぞれの共同相続人の公平性を確保するため、
他の共同相続人に対して相続財産の担保責任が課されますが、
この担保責任を排除または変更するという意思表示をすることができます。
被相続人が債権を持っている場合、その債権は相続財産になります。
遺産分割によりその債権を相続したとしても、
その債権が必ずしも回収できるものとは限りません。
債権を回収することができないときは、
各共同相続人が、遺産分割の時における債務者の資力を担保することになります。
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民法第912条 遺産の分割によって受けた債権についての担保責任
各共同相続人は、その相続分に応じ、
他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、
その分割の時における債務者の資力を担保する。
2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、
各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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