十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(45)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2022/06/12
相続
遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのか)を記載し、
法的な効力をもつ書類のことです。
一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。
・自筆証書遺言
『遺言事項』の種類について、主なものは次のとおりです。
⑷-1 相続人の担保責任の指定
相続人が複数いる場合、それぞれの共同相続人の公平性を確保するため、
他の共同相続人に対して相続財産の担保責任が課されますが、
この担保責任を排除または変更するという意思表示をすることができます。
たとえば、同順位の相続人が預貯金1,000万円を相続した者と
1,000万円と評価された不動産を相続した者がいる場合、
相続した不動産に欠陥があり、実際の評価額が500万円となった際、
その不動産を相続した相続人は預貯金を相続した相続人に対して
損害賠償請求を行うことができます。
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民法第911条 共同相続人間の担保責任
各共同相続人は、他の共同相続人に対して、
売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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