十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(44)十勝を中心に相続の相談を承っております
遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのか)を記載し、
法的な効力をもつ書類のことです。
一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。
・自筆証書遺言
『遺言事項』の種類について、主なものは次のとおりです。
⑶ 遺産分割の禁止
民法第980条では、遺遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止を定めています。
遺産分割の禁止とは、
相続開始の時から5年間に限り、
遺産の分割を禁止することを遺言書で定めることができます。
ただし、遺産分割の禁止期間は5年を超えることはできないため、
5年を経過すると相続人は誰でも遺産分割の請求することが可能です。
たとえば、遺言者の死亡後の内縁の妻(夫)の居住を守ろうと考えている場合、
自宅(特定の不動産)について遺産分割を禁止することを遺言するのではなく、
『内縁の妻(夫)に対して自宅自体の遺贈する』旨を遺言書に記載しましょう。
※もしくは、遺言ではなく、内縁の妻との間で、
「内縁の妻(夫)が死亡するまで」とする使用貸借契約書を作成する方法もあります。
==============================================
民法第908条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、
若しくはこれを定めることを第三者に委託し、
又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、
遺産の分割を禁ずることができる
==============================================
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
NEW
-
query_builder 2022/07/04
-
十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(62)十勝を中心に相続の相談を承っております
query_builder 2022/07/03 -
十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(61)十勝を中心に相続の相談を承っております
query_builder 2022/07/02 -
十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(60)十勝を中心に相続の相談を承っております
query_builder 2022/07/01 -
十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(59)十勝を中心に相続の相談を承っております
query_builder 2022/06/30