十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(43)十勝を中心に相続の相談を承っております
遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのかを記載し、
法的な効力をもつ書類のことです。
一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。
・自筆証書遺言
『遺言事項』の種類について、主なものは次のとおりです。
⑵ 遺産分割方法の指定または指定の委託
遺産分割方法の指定とは、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割といった
遺産分割の方法を指定することをいいます。
この遺産分割方法の指定は、遺言書にて指定しなければ効力を生じません。
また、遺産分割方法の指定は、遺言者が自ら遺産分割の内容を決めるのが基本ですが、
第三者に決めることを委ねることもできます。
第三者に委託する場合は、遺言書に記載しておく必要はあります。
ただし、第三者に遺産の分割方法の指定を委任する旨を記載していたとしても、
委託された第三者は委託を拒否することができます。
さらに、この第三者が共同相続人や包括受遺者などの場合は、
第三者として指定することはできません。
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民法第908条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、
若しくはこれを定めることを第三者に委託し、
又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、
遺産の分割を禁ずることができる
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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