十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(42)十勝を中心に相続の相談を承っております
遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのかを記載し、
法的な効力をもつ書類のことです。
一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。
・自筆証書遺言
『遺言事項』の種類について、主なものは次のとおりです。
⑴ 相続分の指定
遺言者は、相続人の相続分の割合を定めることをいいます。
共同相続人の相続分は民法において定められています(法定相続分)が、
遺言者は、遺言で、この法定相続分と異なる相続分を指定することができます。
相続人全員の相続分を指定することもできますし、
一部の相続人についてのみ指定することもできます。
たとえば、「長男には3分の2、長女には3分の1」と、
相続人間で割合に差を付けるように定めることができます。
また、直接割合を指定するだけではなく、
「特定の財産を誰に相続(遺贈)する。」とする遺言の場合にも、相続分の指定が可能です。
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民法第902条 遺言による相続分の指定
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、
又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、
又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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