十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(39)十勝を中心に相続の相談を承っております
遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのかを記載し、
法的な効力をもつ書類のことです。
一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。
・自筆証書遺言
法律上、絶対必要というわけではありませんが、
自筆証書遺言を作成した場合は、封筒の表面に「遺言書」と記載し、
遺言書に押印した同じ印鑑で封じ目に押印し『封印』しましょう。
封筒の裏面には、
遺言書作成の日付と遺言者の名前を記載し、遺言書と同じ印鑑で押印します。
封印をすれば、遺言書をみつけても封を開けない限り、
秘密保持や偽造・変造の防止になります。
なお、遺言書を封筒に入れなくても無効にはなりませんが、
遺言書の偽造・変造の防止、紛失することがないように保管するべきでしょう。
さらに、たとえ相続人であっても遺言書は勝手に開封することはできません。
自筆証書遺言は、家庭裁判所へ『検認』の申立てを行い、検認日に家庭裁判所が開封します。
もし、勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処されますので、ご注意ください。
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民法第1005条 過料
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、
又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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