十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(63)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2022/07/04
遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのかを記載し、
法的な効力をもつ書類のことです。
一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言は、紙(便箋など)とボールペンと封筒と印鑑があれば、
いつでも手軽に書け、お金がかかりません。
いつでも書けるということは、いつでも遺言書を訂正できます。
遺言書は何度でも書き直しや修正ができます。
一番新しい日付の遺言書が法的に効力を持つため、
遺言書の日付(西暦でも和暦でも大丈夫です。「〇年〇月〇日」)の記載が必要なのです。
遺言書を書いてから、財産の増減などがあった場合は、
新しく遺言書を書きなすことをおすすめします。
もちろん、遺言書に訂正する部分に押印をして、訂正することもできます。
訂正方法を間違えると、その部分の遺言は無効になってしまうので注意が必要です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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