十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
遺言書とは、財産とその承継者(誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのかを記載し、
法的な効力をもつ書類のことです。
一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があげられます。
・自筆証書遺言
遺言者が全文、日付、氏名を自署し、押印する必要があります。
パソコンやワープロで作成したもの、代筆、録画・録音によるものは認められません。
また、日付の記載がないものも認められません。
氏名はペンネームなどの通称名や雅号は使用せずに正確に書いた方が良いでしょう。
押印は必ずしも実印である必要はありませんが、
遺言書の偽造・変造対策のためには実印を押印し、印鑑証明書を同封すれば良いでしょう。
さらに、遺言書は数人で共同して遺言書を作成することは禁じられています。
夫婦が連名で遺言書を作成することはできません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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