十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
相続トラブルを未然に防ぐためには、『遺言書』を書くことです。
遺言書で、誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのかを『書いて残す』ことが大切です。
③ 遺留分(最低限相続できる権利)を侵害しているケース では、
被相続人(亡くなった方)の意向で、相続人間のトラブルがもっとも発生しやすく、
遺言書の内容が遺留分を侵した分配になっていることです。
相続トラブルを避けるためにも、
遺留分を弁償できる額の資金を用意しておくか、
事前に相続人となる方と話し合いをして、遺留分を放棄してもらうしか
解決方法がないでしょう。
相続放棄をするという選択肢もありますが、
相続開始前から1年以内の贈与、
または遺留分を侵害することを知っていて行われた贈与に対して、
遺留侵害請求ができるため、相続放棄をしても、
遺留分を確保する必要があります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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