十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(34)十勝を中心に相続の相談を承っております
相続トラブルを未然に防ぐためには、『遺言書』を書くことです。
遺言書で、誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのかを『書いて残す』ことが大切です。
② 特別受益を受けていたケース(相続人の中に、亡くなった方(被相続人)から
生前贈与・遺贈を受けた方がいる場合、その相続人が受けた利益のこと。) では、
よく問題になるのが、多額の学費を援助してもらったり、住宅購入資金の援助を受けている場合です。
このように贈与(援助)を受けた相続人がいる場合、
何ももらっていない相続人にすれば不公平になります。
法定相続分を超えて過度に贈与(援助)を行うと、相続トラブルの原因になりやすのです。
相続トラブルを避けるため、
遺言書で「特定の相続人に生前贈与(学費や住宅購入資金を援助)した分、
残りの相続財産は他の相続人に不公平にならないように配分する」
などと書いておくことが必要です。
なお、特別受益は、相続人間の平等を維持するために、
被相続人から生前に受けた利益(贈与など)を相続財産の前渡しとみなし、
相続開始時の財産にその利益(贈与)分を加えたものを遺産分割の対象にします。
これを「特別受益の持ち戻し」といいます。
もし、特別受益の持ち戻しをしない、
つまりは「生前贈与した分は相続財産に含めない」とする場合も、
遺言書で意思表示をしておけば、特別受益の持ち戻しを免除することができます。
ただし、注意が必要なのは、
遺言書で特別受益の持ち戻しを免除することができたとしても、
他の相続人の遺留分を侵害することはできません!
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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