十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(33)十勝を中心に相続の相談を承っております
相続トラブルを未然に防ぐためには、『遺言書』を書くことです。
遺言書で、誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのかを『書いて残す』ことが大切です。
相続人が遺産分割に関して不満を感じるケースとして、
① 無報酬で親の介護をしている、もしくは家業を手伝っているケース
② 特別受益を受けていたケース(相続人の中に、亡くなった方(被相続人)から
生前贈与・遺贈を受けた方がいる場合、その相続人が受けた利益のこと。)
③ 遺留分(最低限相続できる権利)を侵害しているケース などをあげました。
① 無報酬で親の介護をしている、もしくは家業を手伝っているケースでは、
介護をした相続人が、介護をしなかった他の相続人より多くの遺産をもらえるようにするため、
遺言書を残すことが一番現実的な方法です。
遺言書で「介護もしくは家業を手伝ってくれた相続人に多めに相続財産を分ける」
いうことを(可能であれば具体的に)書いて残すことが大切です。
また、相続人以外の第三者に遺産を譲り渡す『遺贈』をすることができ、
遺贈をするためには、遺言書を作成する必要があります。
なお、遺言書を残すときには、遺留分に配慮した相続・遺贈をするようにしましょう。
遺留分とは、相続人に最低限保障されている権利(民法第1042条)です。
遺留分を侵害する内容の相続・遺贈がされた場合は、
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者または受贈者に対して
遺留分相当の金銭の支払いを要求される可能性がありますので、
ご注意ください(民法1046条)。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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