十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
相続トラブルを未然に防ぐためには、『遺言書』を書くことです。
遺言書があれば、法定相続分のとおり相続財産を分ける必要はありません。
(※ただし、遺留分を侵害する分割は除きます。)
法定相続分は法律で定められた遺産の分ける割合で、
相続財産を分割する際に遺言がなく、遺産の分ける割合で揉めた場合などに
一つの基準として用いられます。
相続人間で納得しているのであれば、法定相続分のとおりに分けなくてもよいのです。
遺言書の内容は、法定相続分より優先されるため、
遺言者は法定相続分にとらわれず、遺産の分配割合を考えることができます。
遺言書で、誰に、どの財産を、どれだけ相続(遺贈)させるのかを『書いて残す』ことが大切です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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