十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
相続トラブル回避に「生命保険」を活用することができます。
生命保険金は受取人の固有の財産となるため、相続財産の対象にはなりません。
※ただし、生命保険金は相続税法上「みなし相続財産」として、
相続税の課税対象になりますのでご注意ください。
生命保険金は、相続財産を代償分割する場合に活用できます。
代償分割とは、 1人の相続人が相続財産の現物を相続し、
取得した相続人は他の相続人に相続分の差額を金銭で支払う方法です。
相続財産の現物を相続した方を生命保険金の受取人にしておくことで、
他の相続人へ代償金を支払うことができます。
もしも、他の相続人を生命保険金の受取人にしてしまうと、
その相続人の固有の財産となり、
生命保険金をもらってた後も法定相続分を主張することが法律上可能です。
生命保険を上手に活用すれば、遺産財産の有効な分割をするための対策になりますが、
活用方法を間違えると、相続トラブルの火種になってしまうので注意が必要です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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