十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(28)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2022/05/16
相続
相続人が遺産分割に関して不満を感じるものとして、
③ 遺留分(最低限相続できる権利)を侵害しているケース です。
遺留分とは、簡単にいうと、
相続財産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保障される、最低限もらえる財産のことです。
被相続人(亡くなった方)は、自分の財産を誰にどう相続させるかを自由に決めることができ、
原則として、被相続人の意思を尊重します。
とはいえ、相続には、残された家族の生活保障や相続人間の公平な相続財産を担保するなどのため、
民法は例外として、一定の遺産の取り分(遺留分)を法定相続人に保障しています。
被相続人が、特定の相続人や第三者に贈与または遺贈をしたことによって、
相続人の遺留分が侵害されたときには、その相続人は贈与または遺贈を受けた相手に対して、
遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求を行います(遺留分侵害額請求権)。
なお、この遺留分は、遺言があっても変更することはできず、
兄弟姉妹以外の法定相続人が相続できる最低限度の相続分を保障しています。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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