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相続人が遺産分割に関して不満を感じるものとして、
① 無報酬で親の介護をしている、もしくは家業を手伝っているケース です。
たとえば、無報酬で家業を手伝い、さらに自宅で介護をしたり、
自分の貯金を切り崩して必要なものを取りそろえたりしていた相続人は、
遺産分割の際に、家業の手伝いや介護などに消極的だった他の相続人から
「平等に分けよう」と言い出されても、納得できないものです。
相続人には、『寄与分』といって、
被相続人(亡くなった方)の財産の維持または増加について特別の貢献をした場合、
その相続人に対して、相続分以上の財産を取得させることができる制度があります。
『寄与分』は、相続人間の公平を図るための大切な制度です。
しかし、寄与分を主張するには、「特別の寄与」があることです。
特別の寄与とは、通常期待されるような程度を超える貢献であることが必要です。
さらに、特別の寄与によって、相続財産の減少や負債の増加が阻止され、
または、相続財産の増加や負債の減少がもたらされたという明確な証明が必要なため、
単に介護をしていただけでは寄与分を主張できません。
また、寄与分を受けることができるのは、原則として「相続人」です。
内縁の妻(夫)は相続権を持っていないので、寄与分を主張することはできません。
さらに、配偶者の妻(夫)が被相続人の療養看護に貢献したとしても、
相続人ではないため、寄与分は認められません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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