十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
相続財産が不動産の場合、
法定相続分どおりに分けにくく、分割した割合が不平等で揉めてしまう
という問題が起きてしまいます。
次に、分割した割合が不満で揉めてしまう場合について です。
相続人が遺産分割に関して不満を感じるのは、
① 無報酬で親の介護をしている、もしくは家業を手伝っているケース
② 特別受益を受けていたケース(相続人の中に、亡くなった方(被相続人)から
生前贈与・遺贈を受けた方がいる場合、その相続人が受けた利益のこと。)
③ 遺留分(最低限相続できる権利)を侵害しているケース などがあげられます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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