十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
不動産は様々な目的に応じて、目安となる価格が4つ(もしくは5つ)の異なる価格が存在し、
これを「一物四価(五価)」といいます。
2 公示価格
公示価格は、一般の土地取引価格の指標となるものです。
公示価格は、国土交通省が全国の都市計画区域内の一定の場所(標準地)の
毎年1月1日時点での価格を公示しています。
「銀座の土地が日本で一番となりました。」というニュースが公表されるのは、
この公示地価によるものです。
また、公示地価に類似した「基準地価」があります。
こちらも一般の土地取引価格の指標となるものであり、公示地価の補完的な役割を果たしています。
全国の都市計画区域外や林地も対象で、毎年7月1日時点での価格を都道府県により公表されます。
公示地価と基準地価を比べることである程度、土地価格の動向を知ることができます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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